建物の出入口用として製造された指定建物錠(シリンダー錠)には防犯性能の表示が義務づけられています。
平成15年9月に施行された「特殊解錠用具の所持の禁止等に関する法律」(いわゆるピッキング法)に基づき、平成16年4月より指定建物錠には防犯性能の表示が必要となりました。
※ 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(ピッキング法)とは、特殊開錠用具の所持及び指定侵入工具の隠匿携帯を禁止したもので、違反者には罰則が科せられます。
特殊開錠用具:ピッキング用具、サムターン回し用具等
指定侵入工具:政令で定められたサイズのドライバー、バール、ドリル等
※ 指定建物錠とは、住宅の玄関や建物の出入り口に使用される錠(建物錠)のうち、特に防犯性能の向上を図ることが必要とされたもの(シリンダー錠・シリンダー・サムターン)をいいます。
● 詳細については日本ロック工業会(JLMA)のホームページ「指定建物錠の防犯性能の表示に関する基準Q&A」を参照ください。
弊社製品 RemoteLOCK 5i/7iの 性能表示は以下の通りです。2018年12月以降出荷の製品については同じものを同梱しております。
● 本件に対するお問い合わせ先
株式会社 構造計画研究所 すまいIoT推進部 RemoteLOCKサポート窓口
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